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中国・四国地域人材育成連携協議会設置要綱

(平成28年4月25日制定)
(平成31年3月25日改正)

(名称) 
本会議は,中国・四国地域人材育成連携協議会(以下「本会」と いう。)と称する。
(目的) 
第2条  本会は,中国・四国地域における人材育成を推進するため,会員相互の交流及び連携を図ることを目的とする。
(事業) 
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。 
一 キャリア教育による人材育成を推進するための情報交換等に関すること。
二 インターンシップの推進に関すること。
三 その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(会員) 
第4条 本会は,次に掲げる者をもって構成する。
一 本会に賛同し,本会が承認した中国・四国地域の大学,短期大学(以下「大学会員」という。)及び産業界等の団体
二 中国・四国地域以外の大学,短期大学及び産業界等から参加の申し出があった場合は,本会において協議のうえ,決定するものとする。
(幹事校及び副幹事校)
第5条 本会議に幹事校及び副幹事校を置き,大学会員の中から互選により決定する。
2 幹事校は,本会を代表し,事務を総括する。
3 幹事校及び副幹事校の任期は,1年とする。ただし,任期の途中で幹事校及び副幹事校が交代した場合における後任の幹事校及び副幹事校の任期は,前任者の残任期間とする。
4 副幹事校は,幹事校を補佐する。
(事業に要する経費)
第6条 大学会員は,第3条に掲げる事業に要する経費(以下「負担金」という。)として年30,000円を納入するものとする。
2 前項の負担金は,毎年度幹事校からの請求に基づき,指定口座に振り込むものとする。
3 第1項の負担金を変更する場合には,大学会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(経理)
第7条 前条の負担金の経理は幹事校が行う。
2 幹事校は,本事業に要した費用について他の経理と明確に区分し,その収支に関する帳簿を備え,その支出内容を証する書類を整備し,保管しなければならない。
3 幹事校は,毎会計年度における事業が完了(年度の途中で中止した場合を含む。)した場合にあっては,当該年度の収支について,本会に報告するものとする。
(会議)
第8条 本会は,年1回又は必要に応じて開催することができるものとする。
(部会)
第9条 第3条の事業を推進するため,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の運営に関する事項その他必要な事項は別に定めるものとする。
(会計及び会計年度)
第10条 本会の経費は,負担金その他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(要綱の改正)
第11条 本会の要綱を改正しようとするときは,大学会員の過半数以上の同意を得なければならない。
(事務) 
第12条 本会に関する事務は,幹事校において処理する。 
(その他) 
第13条 この要綱に定めるもののほか,本会の運営に関する事項その他必要な事項は,別に定めるものとする。  

  附 則
この要綱は,平成28年4月25日から施行する。
  附 則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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